2006-12-14「教育基本法の理念――改定に抗する大学人有志の連帯アピール」 東京大学教育学部 教育基本法の理念と公共性問題――改定に抗して大結集を 小林正弥 1 公共哲学と教育基本法 (1)現在の公共哲学公共哲学宣言(注) 山脇直司・小林 声明の考えもあった。MLや朝日新聞での批判など 稲垣久和、千葉眞 アカデミックな思想的批判が必要。憲法問題と同じように、庶民的保守層にも反対を拡大するための議論を。 (2)戦後公共哲学 南原―丸山公共哲学 南原繁シンポジウム、立花隆 8・15憲法と違い、日本側のイニチアチブ。「押しつけ教育基本法論」はない。この意義。南原繁 教育委員会委員長、教育刷新委員会(副委員長、委員長)1946-47年 第1特別委員会(務台理作、森戸辰男、天野貞祐、河井道ら)前文・1条・2条審議 貴族院憲法改正特別委員会 「教育勅語に代わるもの‥を希望する」 生みの親(田中耕太郎と南原) 人間性の涵養(「人格の完成」)、「個人の尊厳、真理と平和を希求する人間の育成、 普遍的にしてしかも個性豊かな文化の創造」 ⇔南原 「新日本文化の創造」「人間革命」「精神革命」 (教育委員会法→)地方教育行政法・教科書法に反対する十大学長声明 2 基本法擁護の精神に基づく改正反対 (1)コミュニタリアニズム的基本法 徹底したリベラリズム 価値の排除 教育基本法廃止論を帰結 基本法否定の精神による擁護という逆説 ⇔コミュニタリアニズム 美徳倫理学 人格の完成(perfectionism)、道徳・美徳・「資質」 ただし、道徳の法制化には消極的、教育は重視 平和憲法 コミュニタリアニズム的憲法 教育基本法 コミュニタリニズム的基本法 前文の付加 (2)ソクラテス的精神 ソクラテス的精神 自由な学芸精神、人間の魂への配慮 学問的探求(無知の知)+魂への配慮 ⇔(基本法)真理・学問の自由+人格の完成・諸徳 教育基本法 「人格完成+教育の自由」→前者は否定せずに増強・修正し、国家統制を可能にする改定案。 …「人心の荒廃・道徳的退廃などに対する懸念」という人心への対応 この要請を軽視・否定するのではなく、直視する必要性。そうでないと庶民的な保守層に反対が広がらないのではないか。 典型的には2条 個々人における「心の自己統御」は倫理的には極めて重要、しかし…「心の国家支配」の危険 政治的文脈 教育統制の強化、国家主義的教育 16条・17条 →2条(教育の目標)の悪用が可能になる。 2条における様々な美徳 美徳倫理学の観点から見ると、個々の美徳は基本的には健全、貴重。 しかし、倫理学の問題は美徳の内容と共に(衝突の際の)その優先順位と方法。 そこで、16条・17条における国家統制によって、優先順位が決定され強制されると危険になる。 例:5項 「我が国と郷土」と「他国を尊重し、国際社会の平和と発展」の関係 ⇔グローバル・ナショナル・ローカルという複層的アイデンティティー 双方とも大事だが、単純に列挙することにより、国家的観点を地球的・国際的観点に優先させることが問題。 実際には、国旗国歌法のように、国家主義的統制に用いられる危険性。 逆に言うと、様々な改正条文については、それぞれ検討が必要。全面的に悪いとは言えない。 3 公共の精神 (1)経緯と文脈 2条3「公共の精神に基づき、主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養うこと。」 これ自体は批判すべきではない。現行基本法の精神に立脚して明確にしたと考えられる。 ――公共民的美徳(civic virtue)、市民性の教育という観点から肯定。中にはこの点に着目してこの改定案を肯定的に評価する議論すら存在。 しかし、実際には第1条(教育の目的)において、「人格の完成」と並んで、「国家及び社会の形成者」とされた「心身ともに健康な国民の育成」が2大目的とされている。すなわち、国家に限定された国民教育 具体的には、中央教育審議会・中間報告素案(2002.10月) 「『公』に関する国民共通の規範の再構築…国や社会など『公』に主体的に参画する意識や態度を養う。伝統、文化を尊重し、国や郷土を愛する心を持つ」 →異論(「『新たな公共』の概念が個人を無視した感じにならないように工夫すべきだ」)など続出。 [...]
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